桐生知財総合事務所

メイン画像

よくある質問

以下によくある質問に対する回答の概要を載せておりますが、詳細やご不明な点は桐生知財総合事務所までお問合せください。

Q:特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを取得して自社製品の独占権を確保したいのですが、手続の流れや費用を教えてください。
A:当ホームページの「サービス」ページで手続の流れの概要と費用を紹介しておりますで、ご参照ください。費用には特許印紙代(特許庁手数料)と弁理士費用(事務所の手数料)があります。特許印紙代には消費税がかかりませんが、弁理士費用には消費税がかかります。  特許出願の場合には、出願から3年以内に出願審査請求をすることで、特許庁の審査官が特許権を取得できるか否かの審査を開始します。審査結果は出願審査請求をしてから1年程度で通知されますが、早く事業展開をしたい等で早期に権利を取得する必要がある場合には早期審査精度を利用することができます。中小ベンチャー企業・小規模企業、個人事業主、個人等の場合には、審査請求料や特許料の軽減制度がありますので、ご利用ください。 意匠と商標は出願すれば出願審査請求をしなくても審査が行われます。実用新案は無審査制度を採用しており、基礎的要件を満たしていれば出願から数ヶ月で登録になります。

Q:出願すれば必ず権利を取得できますか。
A:実用新案以外は特許庁の審査官が実体審査を行い、特許要件・登録要件を満たしていると判断した場合のみ特許査定・登録査定をするため、必ず権利取得可能ということはできません。 ただし、出願前に調査を行ったり、拒絶理由通知を受けた場合には意見書・手続補正書を提出して適切な反論や補正を行うことにより、 権利取得の可能性は高まります。

Q:自社開発製品を販売したいのですが、特許、実用新案、意匠のいずれで出願するのがよいのでしょうか。
A:長期(20年)の安定した権利を取得したい場合には特許出願、流行性のある製品を早急に短期間で(10年以下)売り出す予定の場合には実用新案登録出願、製品の外観のデザインに特徴がある場合には意匠登録出願をするのがよいと考えられます。また、その製品に商品名を付けて売り出す場合には、その商品名は他人が商標登録をしておらず権利侵害とならないことを確認し、他人が商標登録していない場合にはその商品名について商標登録出願もしておいた方がよいでしょう。

Q:出願前に調査をしてもらえるのですか。
A:はい、出願する予定である方には特許情報プラットフォームを用いて無料で調査をしております。ただし、調査のみで出願に結びつかなかった場合には、調査手数料をいただきます。

Q:自社の商品名やサービス名を他人に真似されたくない場合には、商標権を取得しておいた方がよいですか。
A:はい、商標制度とは、商品やサービスに付される目印すなわち商標を保護することを定めて、 その商標に対しそれが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能 及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて 、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。 商品名やサービス名を他人に真似された場合、商品やサービスの出所の混合が生じ、 商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることができなくなります。他人の使用を中止させたくても、 商標権を取得していないと差止請求をすることができません。逆に、他人が当該商品・サービスについての商標権を取得して当該他人から差止請求を受けた場合には、商品名・サービス名を変更せざるを得なくなります。

Q:特許料や登録料の納付期限は教えてくれるのですか。
A:はい、特にお申し出のない限り、特許料や登録料の納付期限を管理し、納付期限が近づいたときにご連絡し、弊所を通じて納付するか否かを確認させていただきます。ただし、弊所における納付期限管理は無料のサービスであるため、最終的な納付期限管理はご自身でお願いいたします。また、弊所を通じて納付する場合、数年お取引がないお客様に対しては料金の前払いをお願いする場合がありますので、よろしくお願いいたします。

その他、詳細は桐生知財総合事務所まで直接お問合せください。

<<メールマガジン関係>>

■弁理士試験・知財関連情報
□弁理士試験教材・知的財産紹介サイト
こちらから

■弁理士試験対策関係メールマガジン
・弁理士試験短答『逐条読込・演習講座』(有料版)
こちらから
・弁理士試験短答1日1問(無料版)
こちらから>
・弁理士試験短答1日2問(有料版)
こちらから
・弁理士試験口述1日3問(有料版)
こちらから
・弁理士試験短答1日最低1条文(有料版)
こちらから

■知財情報メールマガジン
・毎日の知財ニュース(無料版)
こちらから